セーフティー・はーと

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第11号 タンク火災の消火戦術

西 茂太郎(出光興産(株)安全環境室)
去る12月3日から8日まで米国テキサス州ボーモント市を石油連盟関係者16名と訪問しました。
当地のラマー大学の消火訓練場で、石油連盟が日本における導入を推進している大容量泡放水砲の実証試験を行ない一応の目的を達成することが出来ました。

一方で、私にとって常識を覆す貴重な体験・見聞をしたのでいくつか紹介したいと思います。
① 日本では油タンクの火災を消火する時、泡消火剤を前方のタンク側壁に当てるようにして油面を泡で覆うことを戦術としているが、米国では泡は30mしか広がらないことを考慮し、タンク中央部に泡を放射する方法を取っている。
② タンクのリング火災が発生した時、米国では消防士がタンクの屋根の上に登って消火することもある。日本では消防士の安全を考慮してまずそういうことはしない。
③ 米国では放水砲の中に水と泡とドライケミカル(粉末消火剤)を混ぜて3次元火災までをいとも簡単に消火してしまう。水と混合してドライケミカルを使用するので飛距離も伸びる。風の影響も少ない。
④ 日本においては油タンクで火災が発生した場合、先ず当該タンクに入っている油を空いている別のタンクにシフトすることを考えるが、米国では油面より下の部分の損傷を防止するために可能な限り残すことを考えている。
等々です。
 米国における火消し屋は、このような消火戦術を彼らの実体験を通して体得し、実用的な防災資機材の開発まで行なっていました。彼らの自由なしかも実用的な発想に対して感心すると同時に何故日本において同様なことが出来ないのだろうか?これも仕様規定の弊害の一つではないかと改めて思いました。
ところで、我々16人は、テロの最中に良く来たということでボーモント市長より名誉市民の称号を貰って無事帰って来ました。

第10号

安全工学協会 会長 大島 榮次
安全に関する法規制については、対象となる危険物質を扱っている所にとっては直接的な関心事ではありますが、国際的にはかなり以前から、また我が国ではこの数年来、その考え方が変わりつつあります。
 象徴的には、機能性規格化という言葉で言われるように、強制法規においては、安全に関して満足すべき条件を示すに留め、それを実現する方法は直接の担当者である企業が責任をもって決定するという考え方が採用されつつあります。 その結果としては、法規制は緩和されるように見えますが、他方それだけそれぞれの事業所の自主保安の責任が重くなることを意味しております。 法規制が求める条件を満足させる具体的な方法として示されるのがJISやASMEのような技術基準ということになりますが、それとても一つの例に過ぎず、他の基準を採用しようとすれば、示された技術基準と同等あるいはそれ以上に安全性が確保されることを証明することを前提に、独自の基準に従うことが認められるのが最近の外国、特にヨーロッパでの考え方になっています。 やがて我が国でもこうした考え方が実現することになりますが、そのためには各企業が独自に保安の技術を研究して自主保安を全うする責任が求められることになるでしょう。

第9号 廃棄物問題の逼迫と安全工学の責任

神奈川県産業技術総合研究所  若倉 正英
廃棄物の処理は長い間焼却と、海洋投棄や埋め立てという自然の浄化能力に依存してきたが、瀬戸内海上に浮かぶ「豊島」や所沢のダイオキシン問題などでその限界を露呈した。そして、行政もようやくのことで腰を上げた。
容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、建設リサイクル法、食品リサイクル法など様々な法整備を始めている。しかしよく考えるとこれらはみんな、問題点を廃棄物処理業に押しつけているのではないかとも思えるのである。
 また、廃棄物の処理工程では一般廃棄物、産業廃棄物を問わず労働災害の発生率が高すぎるという指摘がある。労働災害の発生度数率は全製造業の平均値を7~8倍も上回っていて、ここ数年は現象の兆しさえみえていない。同じように労働災害の多かった鉱業や林業がそれなりに安全になりつつあるのに、どうにしてなのかが今ひとつはっきりしないし、すぐにもどうにかしなければならないほどの水準である。さらに、怪我人がでないため労働災害として統計にのらない火災や爆発の件数は,減るどころか増え続けているともいわれる。産業サイクルの下流に位置する産業廃棄物処理施設が事故によって停止することによって、生産活動全体が阻害されかねない事態も発生している。
さらに廃棄物の輸送や貯蔵、処理の工程で起きる火災や爆発は人の健康に悪影響を及ぼしたり、環境を汚染する物質が放出される可能性も高い。それが産廃施設への不信感を増幅させ、建設反対訴訟の多発など市民社会との共存の妨げともなっている。

 我々日本人は赤ん坊まで含めて毎年3トン以上の産業廃棄物を排出しながら、快適で便利な生活を享受している。現在の生活水準を維持するために使われたものが廃棄物となり、社会の安全と安心を損なう凶器にもなりかねない、ということでもあるのだ。
 事故が多いのは産業として未成熟で人材が十分に育っていないとか、低コストでの処理を強いられるため、本質安全化を進めるための安全化装置を導入することができない、という意見もあるがそれだけではないだろう。廃棄物を取り扱う様々な工程の安全化には、安全化機器の導入だけではなく、物質危険性の簡易な予測手法の開発・標準化や安全化システムの構築などが必要であるが、雑多な廃棄物が流れ込み様々な処理技術が群雄割拠する今、それは容易くはないだろう。

 取扱者の立場からすると、廃棄物を安全かつ適正に処理する上で最も重要なのは、処理するものの内容がはっきり分かっていることだという。特に産業廃棄物には様々な有害、危険物質が混入される可能性があり、情報の提供に対する排出事業者の責任は大きい。

 公害として騒がれた鉱工業生産に伴う地域環境汚染、そしてやオゾンホールやダイオキシン、地球温暖化、環境ホルモンなど地球規模の環境問題が起こるにつれて、近代の工業技術が本当に人類を幸せにするための道具になったのか、という議論が起きている。高度工業社会の大きな技術課題である廃棄物にこそ、安全工学に携わる技術者、研究者がまとまって考え社会に貢献するべき課題があるはないだろうか。

第8号 情報開示について思うこと

野田市 平田勇夫
最近、PRTR法や情報公開法の施行を受けて、情報開示に関する論議が盛んである。
PRTR制度の仕組みは米国のTRI制度とほぼ同じと思われる。TRI制度は、米国の「緊急時計画及び市民の知る権利法」(Emergency Planning and Community Right-to-know Act)という法律に規定されている。
この法律は、1984年インドのボパールで起きた潜在危険物質の漏洩事故が地域社会に甚大な被害を与えたこと、また大きな災害にはならなかったものの類似の漏洩事故がその後米国内で起きたことを受けて1986年に制定された。

この法律は、つぎの4つの大きな柱で構成されており、MSDSの提出や漏洩の報告を義務付けるとともに、これらの情報を受け取り伝達する体制を整備することを規定していることに注目したい。
・ 州、地域に緊急時対応の委員会を設置すること。
・ 潜在危険物質を漏洩した場合、州と地域の緊急時対応委員会に通報すること。
・ 物質安全データシート(MSDS)のリスト等を緊急時対応委員会及び消防本部に提出すること。
・ 潜在危険物質の排出・移動について報告を提出すること(TRI)。
  
MSDSなど潜在危険物質の情報開示は、専門家は内容を理解できても、地域住民にはそのままではなかなか理解し難いと思われる。情報開示の本来の目的は「地域の住民に情報を提供する」ことであり、この点がもっと大事であり、工夫がいるような気がする。
米国では地域の住民に対して地域の緊急時対応委員会が説明会、緊急時対応訓練、啓蒙活動などを活発に行っている。この委員会は、住民代表、地元自治体の代表、地元各企業の代表、地元医療関係の代表など地域のいろいろな分野の人達で構成し、これらの人々が協力して活動している。情報は、緊急時対応委員会を通して住民に伝達できるので、住民の理解しやすい方法で、しかも普段接する機会の多い人達から受信することになり、企業が直接発信する場合よりも受け入れられ易いものと思われる。わが国においても真の情報開示、地域への木目細かい情報発信を行うためにはこのような体制の整備もひとつの方策かと思われる。

ところで、9月11日に米国で起きた同時多発テロを受けて、「情報開示のあり方」を見直す動きが出ている。米国環境保護庁(EPA)のリスク管理プログラム(RMP)規則施行開始の時から潜在危険物質に関する情報開示とテロの危険が論議されて来た。そして一部のRMP情報の開示が制限されたが、最近、EPAは潜在危険物質の情報を掲載しているいくつかのインターネットサイトを閉じる方針を発表している。
今日に至ってテロの心配は一層大きくなっている。(9月21日南仏の肥料工場で起きた大きい爆発事故の原因は、一部でテロ説も取り沙汰されている。)本来、情報公開は善良な市民に情報を提供し、安心を感じてもらうためのものであるが、このような状況になって来ると逆な結果にもなり兼ねない。難しい世の中になったものである。

第7号 これからのリスク管理に必要な広範囲なリスクの把握

(株)三菱総合研究所 安全科学研究本部   野口 和彦
~シュアティという概念の紹介~ 
最近の大きな自然災害による地域の危機や企業・組織の不祥事もからんだ危機の連続により、リスク管理の重要性の認識に関しては定着した感がある。
また、米国の同時テロの事件も発生し、あらゆることが起き得ることが実感となってきた。
 リスク管理を大きく分類すると事故や災害による直接の被害を主な対象とした場合に防災と呼ばれ、組織全体の問題として捉えられた場合、危機管理と呼ばれる場合があり、リスク管理も縦割りの状況である。
 また、これまでのわが国のリスク管理の特徴を考えてみると、業界によってその常識と対象が限定されていた。これまでの事故対応や防災では、人間のミスは前提としていても、人間の悪意は前提としていない。一方、セキュリティに力を入れているイベント関連分野等では、災害等に対する対応が充分とはいえない。
 ここで、確認しておかなくてはならないことは、防災という視点でも、危機管理と言う視点でも、事故の原因は特に限定しているわけでは無いということである。今後の社会情勢を考え合わせた時に、この前提をいつまでも踏襲していられる状況ではない。
 機器のトラブルや自然災害をその原因とするセイフティという概念と主に人間の悪意に対処しようとするセキュリティの双方を含む概念としてシュアティと言う概念がある。
 これからのリスク管理を考えると、セイフティやセキュリティというどちらかの概念だけでは、組織は守れない。シュアティとう概念によるリスク管理が必要な時代である。
 自分は、どのようなリスクに対処するかという問題を、野球とサッカーという二つのスポーツの守備を通して考えてみる。
 まず野球の守備の特徴は、その守備範囲が限定されていることである。三塁手がライトにあがったボールを追いかけることはない。一部ベースカバーや中継という形で本来のポジションを移動することはあるが、これも限定的である。この守備の考え方は、打球がバターボックスからしか飛んでこない野球というスポーツでは、合理的な体系といえる。安全の世界でも、事故や事件の原因が予測の範囲で、さらにその対応組織も確立されている場合は、組織安全における自分の対応範囲を限定しても問題は少ないし、合理的でもある。
 しかし、この安全対応における立場や守備範囲の固定は、これまでに予測していなかった状況に関しては、対応できない場合がでてくる。
 この時に参考になるのが、サッカーの守備の考え方である。サッカーも11人の仕事の分担は、フォワード、ミッドフィルダー、ディフェンダー、ゴールキーパーとわかれているが、キーパー以外は、状況に応じてその時々の役割分担が変わってくる。サッカーの守備において、最大の目標は点数を入れられないことであり、そのためには、守備の人がいない空間(オープンスペース)を極力少なくするために、11人が必要な場所をカバーしていく。
 今の社会安全に必要なことは、各自が自分の守備範囲を決めてその立場に固執することではなく、組織や社会の目的を達成するために、気づいた問題点を気づいた人が改善する情熱と責任を持つことであり、そのような活動を是とする価値観を社会や組織が持つことである。