セーフティー・はーと

第8号 情報開示について思うこと

野田市 平田勇夫
最近、PRTR法や情報公開法の施行を受けて、情報開示に関する論議が盛んである。
PRTR制度の仕組みは米国のTRI制度とほぼ同じと思われる。TRI制度は、米国の「緊急時計画及び市民の知る権利法」(Emergency Planning and Community Right-to-know Act)という法律に規定されている。
この法律は、1984年インドのボパールで起きた潜在危険物質の漏洩事故が地域社会に甚大な被害を与えたこと、また大きな災害にはならなかったものの類似の漏洩事故がその後米国内で起きたことを受けて1986年に制定された。

この法律は、つぎの4つの大きな柱で構成されており、MSDSの提出や漏洩の報告を義務付けるとともに、これらの情報を受け取り伝達する体制を整備することを規定していることに注目したい。
・ 州、地域に緊急時対応の委員会を設置すること。
・ 潜在危険物質を漏洩した場合、州と地域の緊急時対応委員会に通報すること。
・ 物質安全データシート(MSDS)のリスト等を緊急時対応委員会及び消防本部に提出すること。
・ 潜在危険物質の排出・移動について報告を提出すること(TRI)。
  
MSDSなど潜在危険物質の情報開示は、専門家は内容を理解できても、地域住民にはそのままではなかなか理解し難いと思われる。情報開示の本来の目的は「地域の住民に情報を提供する」ことであり、この点がもっと大事であり、工夫がいるような気がする。
米国では地域の住民に対して地域の緊急時対応委員会が説明会、緊急時対応訓練、啓蒙活動などを活発に行っている。この委員会は、住民代表、地元自治体の代表、地元各企業の代表、地元医療関係の代表など地域のいろいろな分野の人達で構成し、これらの人々が協力して活動している。情報は、緊急時対応委員会を通して住民に伝達できるので、住民の理解しやすい方法で、しかも普段接する機会の多い人達から受信することになり、企業が直接発信する場合よりも受け入れられ易いものと思われる。わが国においても真の情報開示、地域への木目細かい情報発信を行うためにはこのような体制の整備もひとつの方策かと思われる。

ところで、9月11日に米国で起きた同時多発テロを受けて、「情報開示のあり方」を見直す動きが出ている。米国環境保護庁(EPA)のリスク管理プログラム(RMP)規則施行開始の時から潜在危険物質に関する情報開示とテロの危険が論議されて来た。そして一部のRMP情報の開示が制限されたが、最近、EPAは潜在危険物質の情報を掲載しているいくつかのインターネットサイトを閉じる方針を発表している。
今日に至ってテロの心配は一層大きくなっている。(9月21日南仏の肥料工場で起きた大きい爆発事故の原因は、一部でテロ説も取り沙汰されている。)本来、情報公開は善良な市民に情報を提供し、安心を感じてもらうためのものであるが、このような状況になって来ると逆な結果にもなり兼ねない。難しい世の中になったものである。