安全工学会 定款

第1章 総則
 (名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人安全工学会という。また、英文名をJapan Society for Safety Engineeringといい、略称を安全工学会又はJSSEとする。

 

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区日本橋茅場町三丁目五番二号アロマビル6階*1)に置く。

 (目的)
第3条 この法人は、主として産業に係わる安全の諸問題を広く工学的に調査・研究し、各種災害の防止のための知識・技術の向上及び普及を図り、もって産業及び学術の発展並びに社会の安全・安心の獲得に貢献することを目的とする。

 (特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 科学技術の振興を図る活動
(2) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3) 地域安全活動
(4) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 (事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) 安全工学に関する研究・教育事業
(2) 安全工学に関する普及啓発事業
(3) 安全工学に関する調査研究及び情報収集提供事業
(4) 安全工学研究の奨励及び研究活動等の表彰
(5) 安全工学に関連する国内外の団体との連携及び協力
(6) その他目的を達成するために必要な事業

第2章 会員
 (種別)
第6条 この法人の会員は以下の7種とし、維持会員、賛助会員、普通会員、名誉会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
維 持 会 員   この法人の目的に賛同して入会し、活動を推進する個人及び団体
賛 助 会 員   この法人の事業を賛助するために入会する個人及び団体
普 通 会 員   この法人の目的に賛同して入会し、活動に参加する個人
名 誉 会 員   この法人の活動に対し特に功労があった者及び学識経験者
学 生 会 員   この法人の目的に賛同して入会し、活動に参加する学生
シニア会員   この法人の目的に賛同し活動に参加する65歳以上で当該会員を希望する個人
研究事業会員 本会が企画する研究事業に携わる個人及び団体

(入会)
第7条 名誉会員以外の会員の入会については、特に条件を定めない。
2 名誉会員以外の会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。
3 会長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 会長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。
5 名誉会員は、理事会の承認をもって会員となる。

 (入会金及び会費)
第8条 名誉会員以外の会員は、理事会で定められた入会金及び会費を納入しなければならない。
2 名誉会員は、入会金及び会費の納入を要しない。

 (会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき

(退会)
第10条 会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに場合には、総会において出席した社員の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。
(1)この定款に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。


第3章 役員等
 (種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理 事 15名以上20名以下
(2) 監 事 1名以上3名以下
2 理事のうち、1名を会長とし、副会長及び常任理事を若干名置くことができる。

 (選任等)
第14条 理事及び監事は、定款施行細則(以下、「細則」という。)に定める推薦委員会が社員の中から候補者を選出し、総会において選任する。
2 会長、副会長及び常任理事は、理事会において理事の互選により定める。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

 (職務)
第15条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 会長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 常任理事は、この法人の常務を処理するものとする。
5 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2) この法人の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 会長及び副会長の任期は2年とし、再任は1回までとする。
3 第1項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の総会が終結するまで、その任期を伸長する。
4 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
5 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会において出席した社員の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

 (報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(評議員)
第20条 この法人に、20名以下の評議員を置く。
2 評議員は、理事会の議決を経て、会長がこれを任免する。
3 評議員は、評議員会において、理事会からの諮問及び評議員の動議に応じて審議を行い、この会長に対し、勧告及び進言を行う。
4 評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 前4項に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第4章 会議
 (種別)
第21条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第22条 総会は、社員をもって構成する。

 (総会の権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 会員の除名
(4) 事業計画及び予算並びに事業計画の変更
(5) 事業報告及び決算
(6) 役員の選任及び解任
(7) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第51条におい    
て同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8) 解散における残余財産の帰属
(9) 事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2) 社員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき
(3) 監事が第15条第6項第4号の規定に基づいて招集するとき

 (総会の招集)
第25条 総会は前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定により請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 (総会の議長)
第26条 総会の議長は、その総会に出席した社員の中から選出する。


(総会の定足数)
第27条 総会は、社員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
 
(総会の議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。但し、緊急の場合については総会出席者の2分の1以上の同意により議題とすることができる。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した社員の過半数もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (総会での表決権等)
第29条 社員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は、社員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した社員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する社員は、その議事の議決に加わることができない。

 (総会の議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 社員総数及び出席者数(書面による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、社員全員が書面による同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

(理事会の構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第32条 理事会は、この定款に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第33条 理事会は次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき
 (3)監事から第15条第6項第5号の規定に基づき招集の請求があったとき

(理事会の招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(理事会の定足数)
第36条 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(理事会の議決)
第37条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (理事会の表決権等)
第38条 各理事の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前2条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

 (理事会の議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数及び出席者数並びに出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。

第5章 資産
 (資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

(資産の区分)
第41条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(資産の管理)
第42条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第6章 会計

 (会計の原則)
第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

 (会計の区分)
第44条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。

 (事業年度)
第45条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 
(事業計画及び予算)
第46条 この法人の事業計画書及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第47条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)
第48条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算の中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経て、次の総会に報告することとする。

(予算の追加及び更正)
第49条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。ただし、この場合、次の総会に報告することとする。

(事業報告及び決算)
第50条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
第51条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
 2 前項の規定にかかわらず、その事業年度の収入をもって償還する短期借入については、理事会の議決を経るものとし、総会の議決は要しないものとする。

第7章 定款の変更、解散及び合併
 (定款の変更)
第52条 この法人が法第25条第3項に規定する次に掲げる事項について定款を変更しようとするときは、総会に出席した社員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)
(5) 社員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
(10)定款の変更に関する事項
2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。

 (解散)
第53条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 社員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、社員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

 (残余財産の帰属)
第54条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。

 (合併)
第55条 この法人が合併しようとするときは、総会において社員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 公告の方法
 (公告の方法)
第56条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第9章 事務局
 (事務局の設置)
第57条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
 2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。

(職員の任免)
第58条 事務局長の任免は、理事会の議決を経、会長が行う。
 2 職員の任免は、会長が行う。

(組織及び運営)
第59条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第10章 雑則
 (細則)
第60条 この定款の施行について必要な細則は、総会の議決を経て、会長がこれを定める。


附則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
理 事(会長) 田村   昌三
理 事(副会長)山本   一元、井上   紘一
理 事     市川   和登、植松   憲司、小川   輝繁、尾崎   裕、
小畑   一義、小松原 明哲、佐藤   研二、佐藤   吉信、
塩崎   保美、関根   和喜、野口   和彦、藤田   哲男、
藤原   修三、前田   豊、増田   優、松原   美之、
若倉   正英
監 事     梶野   崇、緑川   克巳
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成18年3月31日決算に係る通常総会の終結時までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第46条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成17年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 維持会員(個人及び団体) 入会金0円 年会費  400,000円
(2) 賛助会員(個人及び団体) 入会金0円 年会費  150,000円
(3) 普通会員(個人)     入会金0円 年会費   9,600円
(4) 学生会員(個人)     入会金0円 年会費   4,800円

附則

*1)この定款は平成21年5月26日総会に於いて第2条の主たる事業所を「神奈川県横浜市中区」から「東京都中央区」に改訂する。

この定款は、東京都知事の認証のあった日(平成21年11月12日)から施行する。

附則

 この定款は平成25年5月22日の総会にて全面的に改定する。
この定款は、東京都知事の認証のあった日(平成25年10月7日)から施行する。